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建築確認看板の表示内容について。

投稿日時:2013-03-14 17:54

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回答者数:1件





工務店を経営しています。新築の工事現場で掲げる、通称工事看板(確認看板とも呼んだりしますが)は、確認済みの表示だけでよいのでしょうか?それとも、大手ハウスメーカーのそれのように、建設業の許可票や労災の票も入れないといけないのでしょうか?
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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2013-03-18 21:03
新築の工事現場で絶対に掲示しなければいけないのは「建築基準法による確認済」だけです。

新築の建物を建てる場合は、必ず建築確認済証を採らなければならないのはもちろんのこと、工事期間中は現場の見やすい所に「建築基準法による確認済み」であることを示す表示板を掲示することが、建築基準法によって義務付けられています。もちろん、その大きさや何を表示するかなど、表示の様式もきちんと定められており、建築確認済証を採っていても表示をしていなかったり、仕様に反した表示内容では、法律違反になります。

しかしながらそれ以外の、例えば建設業の許可票であったり、労災保険関係成立票は絶対に入れないと法律違反になるかと言うと決してそうではありません。現に大手ハウスメーカーを除く、中小零細の地元工務店や建築会社のほとんどの建設現場では「建築基準法による確認済」の表示はありますが、それ以外の建設業の許可票や労災保険関係成立票の表示はありません。

従って、表示板を製作する会社のホームページを見ても、「建築基準法による確認済」の表示だけが印刷された看板もあれば、3点セットの看板、つまり「建築基準法による確認済」「建設業の許可票」及び「労災保険関係成立票」のいずれもが印刷された看板もあります。

コチラの表示板製作会社のホームページが非常にわかりやすいです。
http://www.fudousan-ouen.com/product/construction.html