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資金援助を受けていた兄との相続の配分に納得ができません。

投稿日時:2013-04-18 17:41

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回答者数:1件





父が亡くなり、母は既に亡くなっていたので、兄と私の兄弟で相続することになりました。

同居していた兄は、子供の養育費や車の購入費用など何百万もの援助を受けていたようです。

昔から私に強気な兄は「法定相続分で分けよう」と言い、私の意見は尊重してくれません。

しかし、何百万もの援助を受けていたのに、法定相続分で2人の兄弟で半分ずつ分けるというのは納得がいきません。

このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?


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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2013-04-22 10:07
亡お父様が生前にお兄様へ車の購入費用や、子供の教育費を援助していた場合、特別受益にあたります。

特別受益とは、

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�∈О�や養子縁組のための生前贈与
��生計の資本としての生前贈与

をいいます。

この場合、生前にお兄様が受け取っていた贈与の金額を、亡お父様の相続開始時の財産に加えたものを相続財産とみなし、

このみなし相続財産から、法定相続分を主張することができます。

特別受益については、このサイトが参考になりました。
http://souzoku.authense.jp/jueki/