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遺産分割協議書は作成しないといけないのですか?

投稿日時:2013-09-03 17:35

質問受付中
回答者数:1件





父が亡くなり、相続の手続きを行わなければなりません。
そこで、質問なのですが「遺産分割協議書」というものは必ず必要なものなのでしょうか?
必要な場合、自分で作成することはできますか?

仮に作成しなかった場合に法的に問題になるようなこと、相続手続きが進められなくなるということが何かあれば教えて頂けますでしょうか?
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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2013-09-05 14:18
遺産分割のお話し合いである、遺産分割協議が整ったら『遺産分割協議書』を作成することをお勧め致します。この遺産分割協議書は法律で作成が義務づけられているわけではありません。したがって、「作成しなければならない」というものではありませんが、相続税の申告がある場合は税務署へ、相続登記がある場合は法務局へ提出する必要がありますので、その場合は作成する必要があります。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容を明らかにし、後々の紛争防止のために作成します。決まった形式はありませんので、インターネットに出ているひな形を参考にして作成することが可能ですが、相続税の申告や相続登記に対応する遺産分割協議書を作成する場合は一度、専門家にご相談されることをお勧め致します。

インターネットで検索すればお住まいの地域に近いサポートセンターがすぐに見つかるかと思います。
下記一例を挙げておきます。
http://www.kobe-souzoku.com/