教えて!ショップ情報は様々なお店のショップ情報を扱うQ&Aサイトです。

遺言書は自筆証書遺言と公正証書遺言とではどちらで書けばいいですか。

投稿日時:2013-09-21 13:56

質問受付中
回答者数:2件





最近雑誌やテレビで遺言書の特集を組まれていることが多く、気になっています。
先日新聞で遺言書特集の記事を読み、私も遺言書が必要なのではないかと思い、本を1冊読んでみました。
すると、遺言書といっても何種類があり、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言で書く場合が多いと書いてありました。
そこで、遺言書を作成するにあたり、自筆証書遺言で書こうか、公正証書遺言で書こうか迷っています。
どちらで書いたほうがいいのでしょうか。
回答する
 回答 (2件)
No.2
投稿日時:2014-03-09 12:21
結論から言うと公正証書遺言での作成をお勧めします。

ただでさえ,遺留分に関するトラブルがおきるなど特定の相続人へ相続させる財産が多い遺言書はトラブルになりがちです。

遺留分に関してはこちら
http://www.souzoku-yotsubasougou.com/1013/

特に,自筆証書遺言は遺言無効確認の訴訟が起こる可能性が高いです。手続きの不備等を指摘されたり遺言能力がないと争われることが多いのです。そのため,遺言書の作成の場合には,公正証書遺言での作成をお勧めします。
No.1
投稿日時:2013-09-26 11:29
自筆証書遺言と公正証書遺言はそれぞれメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言は紙とペンさえあればすぐにでも書けるというメリットがある半面、紛失の恐れがあったり、見つけた人が改ざん・破棄してしまう可能性があるというデメリットがあります。また、あいまいな記述で遺言書があるためにかえって争いになるということも少なくないようです。

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するので、法的不備で遺言書が無効になる可能性はほとんどなく、原本が公証役場で保管されるので、紛失の恐れもありません。
しかし、作成するための費用がかかります。

自筆証書遺言も公正証書遺言もそれぞれメリットとデメリットがありますので、ご家族の関係や、なぜ遺言書を残したいのかといった遺言書を書く目的等を考慮の上ご検討ください。

自筆証書遺言は、遺言書を執行する前に家庭裁判所で検認という手続を受けなければならず、この検認手続を受けないと、不動産や銀行の名義変更ができません。
公正証書遺言はこの検認が不要です。

費用はかかりますが、相続手続きをスムーズに進めるためには公正証書遺言がおすすめです。

遺言書作成については下記サイトが参考になると思います。
http://www.kobe-souzoku.com/350/35010/