不動産の相続について
| 投稿日時:2014-01-15 14:20 | |
質問受付中 回答者数:2件 |
先日父が亡くなりました。母はすでに他界しているため、相続人は私と弟と妹の3人です。 現預金はほとんどなく、相続財産は父が住んでいた自宅の土地と建物のみです。 これをどのようの分けるかの話し合いがまとまりません。 遺産分割の案としましては 1.長男である私が相続して、法定相続分にあたる金銭を弟と妹に渡す 2.父と同居していた妹が相続する 3.3人の共有名義にする という3つの案が挙げられていますが、不動産はどのように相続するのがよいのでしょうか。 |
回答 (2件)
| No.2 | |
| 投稿日時:2014-03-09 12:11 |
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| 相続においては,不動産の相続は重要な問題です。金銭であれば法定相続分でわければよい一方,不動産の場合には評価等について争いとなるからです。 1 法定相続分は3分の1ですので,長男が土地建物を相続して3分の2のお金を弟と妹に渡す方法があります。(代償分割といいます。)この場合,不動産の評価をどのようにするかが問題となるでしょう。 2 父親と同居していた妹が相続する方法も上記の方法と同じです。 3 3人の共有名義とする方法もあります。(共有分割と言います)。このような場合,共有後の不動産の利用方法などでもめることもありますので注意が必要です。 http://www.souzoku-yotsubasougou.com/1014/ 不動産がからむ相続については不動産に詳しい弁護士に相談をした方がよいでしょう。 |
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| No.1 | |
| 投稿日時:2014-01-20 15:17 |
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| 自宅などの不動産は分けにくい財産の主なものです。評価方法が色々ある上に、売る場合も景気等に左右されて価格が変動します。 不動産の相続にはこの3つの方法があげられます。 �’箋僂靴涜絛發鬚錣韻襦峇慌訴�割」 �∩蠡海垢訖佑�ほかの相続人に現金を渡す「代償分割」 �A蠡蛙輿完�で共有の名義にする �△梁綵�分割は相続人が資金を持っていなければ分割が進まず、不動産の評価方法を巡って争うことも多いです。 不動産の価格は「実勢価格」「公示価格」「相続税評価額」「固定資産税評価額」の4種類あります。相続税評価額、固定資産税評価額は公示価格のそれぞれ約8割、約7割となります。どの評価を使って代償金の額を決めるかでもめることもあります。 ��の共有名義にした場合ですが、もしこの相続した不動産を処分する場合、共有している人全員の承諾が必要になるため、後々トラブルになる可能性があります。 ですから、不動産を相続する場合は相続人どなたかおひとりの名義にするのがいいでしょう。 いずれの方法をとるにしても、相続人全員で先々のことも考えて納得のいくまで十分話し合いをする必要があります。 遺産分割協議書には載せない話し合いの内容については、後々のトラブルを避けるためにも何らかの書面で残しておくことが望ましいでしょう。 遺産分割については下記ホームページにも記載がありますので、 よろしければ参考になさって下さい。 http://www.kobe-souzoku.com/305/30510/ |
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