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遺言書の取り消し

投稿日時:2014-04-30 10:30

質問受付中
回答者数:1件





以前遺言書のセミナーに参加し、遺言書の必要性を感じたので公証人役場で遺言書を作成しました。

しかし、その後状況が変わったので遺言書の内容を変更したいと考えています。

以前書いた遺言書を取り消すことはできるのでしょうか?
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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2014-05-02 14:45
民法には「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定されています。

要するに、遺言書は遺言者の意志で自由に取り消す(撤回する)ことができますが、遺言書で取り消す必要があるということです。

公証人役場で遺言書を作成したということですが、取り消すための遺言は自筆証書遺言でも公正証書遺言でもどちらでも認められます。

私も相続や遺言書については全く知識がなかったので、専門家の方にいろいろ相談しました。
参考までに私がお世話になったサポートセンターさんのURLを記載しておきます。
http://www.kobe-souzoku.com/505/