自己破産について
投稿日時:2014-05-18 08:32 | |
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私は父親の商売の連帯保証人3000万円なっております。 近々債権が保証協会に移り、今の私には返せないので自己破産を考えています。 現在親の住んでいる実家は、父のかっての不動産などでの個人負債における抵当権を信用金庫が持っています。 しかし 実家の名義は、建物は父ですが、土地は私たち子供3人の名義になっているのです。 そこで自己破産を申請の際に、私の資産状況をいわなければならないと思うのですが、土地の名義が私たち子供3人になっていますので、この場合はどうなるのでしょうか? 当然実家に住んでいる両親は出ていかなければ、ならないかとおもいますが? どの程度の期間住んでいられるのでしょうか? 弁護士費用なども含め、教えていただきたいと思います。 |