夫と離婚したい
| 投稿日時:2013-01-30 16:33 | |
質問受付中 回答者数:7件 |
夫は浮気をしているわけでも仕事をしないわけでもありません。 しかし、ある時からとても嫌になったのです。 一緒にいるだけで窮屈で気持ちがふさがってきます。 子供も成長したので離婚して第二の人生を送りたいのです。 夫はどうしても離婚したくないというので話が進みません。 弁護士に相談すると離婚できるでしょうか? |
回答 (7件)
| No.7 | |
| 投稿日時:2026-09-25 10:46 |
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| 一度そのままプロの方に相談してみてはいかがでしょうか? うちの場合は夫の浮気でしたが、岐阜で慰謝料請求を得意としている 行政書士TOMO法務事務所さんに相談して、きっちり解決してもらいました。 https://tomo-legal.com/ こういう時はひとりで悩んでも仕方がないので、さくっと相談してしまうのが 吉ですよ! 浮気や不倫による慰謝料請求ではないこともなにかしらアドバイスを してくれるかもしれませんし、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。 |
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| No.6 | |
| 投稿日時:2026-08-11 22:59 |
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| 離婚自体はできるかもしれませんが、理由がないと慰謝料がもらえなかったり、 場合によっては質問者さんが請求されることも…。 もしとても嫌になった理由が性格の変化とかでしたら、浮気などの可能性も ありますので、こういう探偵に相談してみてもいいかもしれません。 https://ao031211.com/ 私は夫の浮気で、AO総合探偵事務所という福井の探偵さんにお世話になりました。 お悩みでしたら相談だけでも行ってみてください。 |
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| No.5 | |
| 投稿日時:2025-08-04 15:21 |
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| 現状維持が辛い状態でしたら相談してみても良いかもしれません。 離婚でなくても何か良い提案をしてくれる可能性もありますし… 私の場合は、兵庫で探偵をしている「SPY探偵事務所」さんに相談しました。 https://ho-muzu-hg.com/ 旦那に疑惑がなくても、調査してみると案外隠し事をしていたり するものです。 岐阜の興信所・探偵として、浮気調査だけでなく慰謝料請求や 離婚相談まで対応してくださるので相談してみてください。 |
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| No.4 | |
| 投稿日時:2025-05-29 11:01 |
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| 富山県で探偵をしているアイズ総合探偵事務所さんに離婚の 相談をしたことがあるのですが、無料相談とは思えないほど とても親身になってくださって本当に有難かったです。 離婚など難しい問題は専門の方にサポートいただくことをお すすめしますよ。富山県の探偵さんなら弁護士紹介や慰謝料請求など にも対応してくださるので、困っているなら相談してみてください。 https://aizu-tantei.jp/area/toyama.html |
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| No.3 | |
| 投稿日時:2025-02-13 19:15 |
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| 私なら弁護士より探偵さんに相談すると思います! 探偵法務’sさんは岐阜で浮気調査をしていて、調査力も高いので、 もしかしたら旦那さんの隠し事などが見つかるかも…? https://ho-muzu.com/ 離婚に有利な情報が掴めるかもしれないので、困っているなら 一度、岐阜で浮気調査をしているこちらの事務所さんに相談 してみてはいかがでしょうか? |
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| No.2 | |
| 投稿日時:2023-05-13 18:10 |
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| 他の人がいうように嫌になったというのだけでは難しいのではないでしょうか? 私も姫路で浮気調査をしてくれるhttps://ladies-mission.com/ の探偵を利用したことがありますが、気付かないところで浮気をしていて 上手く離婚することができました。 意外と気付かないところで、というのもあるので浮気調査とかは してみても良いかと思いますよ、 |
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| No.1 | |
| 投稿日時:2013-04-04 20:45 |
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| 離婚するためには、離婚を希望する方が、民法770条1項で定められた離婚原因を裁判で主張・立証する必要があります。民法上、離婚原因としては、�”堋隋↓�悪意の遺棄、��生死が3年以上不明である、�ざ�度の精神病で回復の見込みがないこと、�イ修梁昇О�を継続しがたい重大な事由があります。 本件では、�,覆い鍬い領ズЦ彊�はなさそうですので、離婚を希望する妻の方が�ァ屬修梁昇О�を継続しがたい重大な事由がある」こと、すなわち、婚姻関係が不治的に破綻していること(夫婦としての信頼、絆が完全に切れ、回復の見込みがないこと)を主張、立証できるかが問題です。 弁護士に相談すれば離婚ができるということはありませんが、本件のような事案こそ、弁護士に「相談」して、裁判所で事実をどのように主張するか、立証するかについて、十分検討してもらう必要があります。なぜなら、一般的、概括的に「ある時からとても嫌」とか「一緒にいるだけで窮屈で気持ちがふさぐ」などといくら主張しても、離婚は認められず、なぜ嫌になったのか、その理由や具体的な出来事をできる限り詳細に主張立証する必要があるためです。 なお、離婚原因の認定が法的に困難だと判断される場合、事案によってはとりあえず別居を選択する、というのも一つの方法です。未成熟子がいない場合、別居期間が5年もすれば、婚姻が破綻していて回復の見込みがない、と判断される場合も多いためです。 http://www.okuda-lawyer.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%94%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/ |
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