夫の浮気で離婚を
投稿日時:2013-01-30 16:48 | |
質問受付中 回答者数:3件 |
夫との離婚手続きを行っております。 原因は夫の浮気です。 一、二回ほどの浮気までは許せたものの何度浮気をしても反省の色が見られなかったためついに離婚を決意しました。 ところが、夫は浮気をしたのはお前の愛情が足りなかったからだと責任転嫁をし慰謝料を請求してきました。 この離婚において慰謝料を支払うのは一体どちらになるのでしょうか。 |
回答 (3件)
No.3 | |
投稿日時:2013-07-18 14:42 |
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「離婚手続きを行っております」とのことですので、質問者様は既に裁判所を通した手続をおこなっているのでしょうか?? 慰謝料を支払うのはどちらか、を決めるのは、事案の概要を考慮したうえで、話し合いでの離婚の場合には最終的には個人(+弁護士)の判断、裁判所を通した場合には裁判所の判断になると思います。 裁判所を通して慰謝料請求を行う場合には、やはり一定程度の証拠が必要でしょうから、準備しておく必要があります。 女性の離婚手続きは、慰謝料のみならず、財産分与や婚姻費用、養育費、年金分割など、様々な面で、今後の生活の基礎となる金銭を得るための、大変重要な手続です。 女性を専門としたサイトもあるようですので、下記のような事務所さんに行ってみてはどうでしょうか。無料相談も行っているようです。 http://www.alpha-rikon.com/joseirikon/ |
No.2 | |
投稿日時:2013-04-17 16:58 |
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協議離婚の場合は、どちらが慰謝料を払うのかは夫婦で話し合いをし、合意しなければいけません。 夫が浮気をしていることが明らかであっても、 夫が慰謝料を支払わない!と言い張っていたら、 話し合いは平行線です。 「浮気をしたのはお前の愛情が足りなかったからだ」 このような責任転嫁はよくあることです。 協議離婚の場合、「慰謝料」という名目でお金が欲しいのか、 それとも、「財産分与」という名目でもいいので 離婚後の生活に十分なお金が欲しいのか、、、 よく考える必要があります。 ちなみに、「慰謝料」にこだわる場合は証拠が大事です。 そのことが書いてあるサイトがありますので、参考にされるといいでしょう。 http://rikon-kaiketu.com/futei/ |
No.1 | |
投稿日時:2013-04-03 15:24 |
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慰謝料は夫が支払うことになると思われます。 離婚に伴う慰謝料は、婚姻関係破綻について「有責」の配偶者から他方配偶者へ支払われるものです。 この有責性が認められる典型として、「浮気」と「暴力」があります。 したがって、御質問の場合でも、夫の「浮気」が認められるのであれば、夫が有責配偶者として慰謝料支払い義務を負うことになります。 なお、ここでいう「浮気」とは、「不貞」つまり「肉体関係」を指し、単に一緒に食事をしたとか、ドライブをした程度では「不貞」にはあたりません。 http://www.okuda-lawyer.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%94%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E3%81%A8%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%93%E3%81%A8/%E6%85%B0%E8%AC%9D%E6%96%99/ |