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再婚後の養育費

投稿日時:2013-01-30 16:55

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回答者数:1件





前の夫と離婚し、新しい人と再婚します。

小学校低学年の娘が2人おり、新しい再婚相手の養子に入ります。

今までは養育費8万円を、学費などにあてていました。

もしも再婚して養子に入った場合、養育費はもらえなくなるのでしょうか?




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 回答 (1件)
No.1
投稿日時:2013-04-03 15:23
全くもらえなくなることはないものの減額される可能性は高いと思います。
そもそも、養育費は、民法上の「扶養義務の履行」として支払われるものであり、子供の養育に必要な金額を、扶養義務者がどのように負担すべきかという観点から定められます。
現在、娘さんたちの扶養義務者は、母親であるあなたと、父親である前夫の2名ですが、養子縁組をすることにより、娘さん達と再婚相手との間にも父子関係が生じることになります(この場合、前夫との父子関係も併存することになります)。
このように、養子縁組をすることによって、娘さん達の扶養義務者として、あなた、前夫のほか、再婚相手も加わり、合計3名が扶養義務者ということになります(なお、再婚だけで養子縁組をしないならば、扶養義務者はこれまでどおりあなたと前夫の2名だけです)。
前述のとおり、養育費は、子供の養育に必要な金額を扶養義務者がどのように負担すべきかとの観点から定められますから、これまで2人で分担していたものを3人で分担することになり、結局、1人あたりの金額、つまり前夫の負担する養育費は、現在よりも減額されることになるのです。
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